働き方の種類
働き方によって、契約形態も異なります。主な契約形態には「雇用契約」「派遣契約」「業務委託契約」などの種類があります。
雇用契約
雇用契約とは、正社員やアルバイトなど、働き手と企業が労働契約を結びます。あらかじめ時間を定めて働き、その対価として給与が発生します。この雇用契約では企業が雇い主、働き手が従業員という立場になります。三茶おしごとカフェでの職業紹介を行う求人は雇用契約を前提としたものです。
派遣契約
派遣契約は派遣先企業と派遣元が締結します。派遣元と雇用契約を結んだ「派遣社員」として仕事を行い、派遣社員は派遣先企業の指揮のもと業務を遂行します。
業務委託契約
業務委託契約は、企業が外部の個人もしくは企業に業務を委託する契約のことです。
個人もしくは企業が業務を請け負う場合も業務委託契約を結び、契約を請け負った側は仕事の成果を提供することで報酬を得られます。R60-SETAGAYA-では、業務委託契約を前提としています。
R60-SETAGAYA-での業務委託契約は2種類
業務委託契約の種類は「委任契約」と「請負契約」に分けられます。
委任・準委任契約
(準)委任契約
…履行割合型成果物の納品ではなく、その履行自体に対価が生じる契約です。委託された作業が成功したか否かに関わらず、その作業に要した時間や工数に応じて報酬が発生します。
この場合、雇用ではないため、実際の業務遂行にあたっても、企業とシニアの方は対等な立場となり、欠勤、遅刻、早退等の承認、届け出といった概念がないため、予め両者で確認しておくことも必要になります。
例えば仕事が終わらないから土日も出勤してほしいなどといった命令はできないものです。
また、決められた業務の遂行に徹する契約となるため、シニアとの契約の際には、業務依頼手順を作成するなど業務の詳細をしっかりと明記するといいかと思います。
請負契約
請負契約は「仕事の完成」を目的とし、成果物の完成によって報酬が発生します。成果物を完成させるまでにどのような方法で業務を行い、どれくらいの時間を必要としたのかという過程は基本的に問われません。成果物が完成し、定めた期間内に問題なく納品できるかどうかという点が重要になります。
業務委託で働くメリット
業務委託は企業側だけではなく、働き手にとってもメリットがありますが、良い面もあれば悪い面もあるため注意が必要となります。
◇専門性を追求できる
自分自身が培ってきた知識やスキルを生かして働けるので効率のよい仕事ができるでしょう。その能力を生かして業務に従事するなか、さらなるスキルアップが望めるかもしれません。
◇自由度の高さ
業務委託契約は一般的に勤務時間などが決まっておらず、自由度の高い働き方を実現できます。いつどのように仕事をしても、成果物さえ完成すれば問題ありません。
業務委託で働くデメリット
◆労働基準法の適用外となる
業務委託として働く時は「労働基準法の適用外」となります。
契約が打ち切られた場合にも失業保険は給付されず、労災保険の給付などもありません。
◆確定申告を自分で行う必要がある
企業と雇用契約を結んでいる場合は、確定申告を自身で行う必要は基本的にありませんが、業務委託の場合は自分で確定申告をしたり、保険料の支払いを行ったりします。
◆仕事を自分でとってくる必要がある
業務委託は自分で仕事を見つけて契約まで行います。必ずしも仕事が見つかる、途切れずに収入を得られないかもしれません。
◆企業との契約を自ら行う必要がある
企業との契約は内容をよく確認し、自己責任で行うことになります。報酬や業務内容などの交渉も自分でする必要があります。